乾燥が気になるこの頃。年のせいもあるのかもしれないが、やたらと、肌が乾燥するような気がする。しわを防ぐには、入浴後などに、体を拭く前に化粧液などで一刻も早く保湿をするといいらしい。乾燥がしわに直結していると思っているので、私はそれを心がけている。しわを防ぐには、時間との勝負だな、と思っている。なので、入浴後、すぐ保湿出来るよう、脱衣場に保湿剤を常に置いている。
深刻さを増している無登録業者による未公開株販売での詐欺被害を防ぐため、証券取引等監視委員会が昭和23年の制定以降、一度も利用されたことがない金融商品取引法(旧証券取引法)192条「裁判所への禁止・停止申し立て」の発動を始めた。監視委幹部は「一般投資家の被害予防の観点から踏み切った」と、従来の捜査当局の摘発待ちではない積極性を強調する。抜かれた“伝家の宝刀”に期待が集まる。
■法制定以来初の申し立て
「裁判所の命令に従い、株の勧誘は止めた」
無登録で株式販売の勧誘などを行っていたとして、東京地裁から11月26日に金商法に基づく初の緊急差し止め命令を受けたコンサルタント会社「大経」(東京都中央区)は産経新聞の取材にそう答えた。
監視委は11月17日、同社と社長ら2人に対し、金商法192条に基づいて、違反行為を禁止するよう東京地裁に申し立てていた。法制定以来、初の申し立てだった。
監視委によると、同社は今年2月から6月までの間、健康食品開発会社「生物化学研究所」(山梨県中央市)の新規発行株式と新株予約権の取得を投資家に勧誘。約100人に計約1億円弱で購入させたほか、11月末に予定されていた新株発行についても勧誘などをしていたとされる。
監視委は11月26日、大経と連携して株式販売を勧誘していた発行会社の生物化学研究所についても、甲府地裁に申し立てを実施。今月15日に違反行為の緊急差し止め命令が出された。
■実効性のある手段
国民生活センターのまとめでは、21年度の未公開株に関する苦情相談は前年度の2倍の6112件と深刻な状況となっている。
無登録業者による違反行為については従来、警告書を出し、それでも中止しない場合は捜査当局に通報していた。なぜ、今回は裁判所に申し立てたのか。
監視委幹部は「捜査には時間がかかり、その間に被害も広範囲にわたって手遅れになることが少なくない。迅速に対応するため、実効性のある手段として、192条の適用に踏み切った」と説明する。
使いやすくするため、金商法も改正された。平成20年12月から裁判所への禁止・停止の申し立て権限を、金融庁だけでなく監視委にも委任させた。
実効性を持たせるため罰則も強化。裁判所の命令に違反した場合、個人には3年以下の懲役か300万円以下の罰金規定が従来からあったが、今年6月からは法人にも3億円以下の罰金を科せられるようにした。
金融庁が今年1月から9月までに全国の業者に出した警告は計38件に上る。警告に従わない場合には、192条の適用も視野に入れた対策が取られることになるという。監視委幹部は「罰則強化により、無登録業者には警告書の重みを認識してもらいたい」と期待を寄せる。
金商法に詳しい早稲田大学大学院法務研究科の黒沼悦郎教授は「投資者被害の拡大防止と違反行為の抑止の点で、大きな意味があり高く評価する」と語る。
一方で「192条は将来の違反行為を防ぐことはできるが、過去の違反行為の被害者を救済することはできない」と被害者救済制度の必要性も指摘している。
【用語解説】金融商品取引法192条 裁判所は、緊急の必要があり、公益及び投資者保護のため必要と認めるときは、財務大臣などの申し立てに基づき、違反行為の禁止・停止命令を出すことができる。
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金融庁は17日、シティグループ・ジャパン・ホールディングス(旧日興シティホールディングス)と同グループの海外系列会社3社に対し、金融商品取引法違反に当たる行為があったとして、計2300万円の課徴金納付命令を出す手続きを始めた。
シティグループ・ジャパンなど4社は、2008年12月から09年9月にかけて、発行済み株式の5%以上を保有した場合に、関東財務局に提出する大量保有報告書とその関連書類のうち49件で虚偽を記載したほか、定められた期限まで提出しなかった。
大量保有報告書は、グループ企業が特定企業の株式を分散して保有し、その合計が5%以上となる場合、各社別の保有比率を記載する必要がある。
シティグループ・ジャパンなど4社は金融庁に対し、事実関係を認めた上で、英米に拠点を置く系列会社が保有する株式の実態把握が十分でなかったため提出期限が遅れたと説明しているという。
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